遺言書の作成

「遺言」と書いて、「ゆいごん」もしくは「いごん」と読みます。自分の死後に、自分の財産を渡す人を決めたい場合には、遺言書を作成しておくことになります。

遺言書がない場合には、相続人が協議をして遺産分割をすることになります。相続人ではない人に財産を渡したい場合には、遺言書を作成することが必須となります。

遺言書には大きくわけて、①自筆証書遺言と②公正証書遺言があります。主な特徴は次の通りです。

①  自筆証書遺言

遺言者が、遺言書の全文・日付および氏名を自署し、押印することによって成立します。「自署」が大切な要件であり、ワープロ打ちをして、最後に署名では認められません。

封印をしている場合には、勝手に開封することはできず、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで開封する必要があります。

②  公正証書遺言

公的機関である公証人に作成してもらい、原本を公証人役場に保管してもらうことになります。偽造、陰匿などのリスクがなく、安全確実である一方、費用がかかり、証人の立ち会いも必要となります。

遺言書が複数ある場合には、日付が最新のものが有効となります。公正証書遺言よりも新しい日付の自筆証書遺言が出てきた場合には、新しい日付の自筆証書遺言が有効となります。

余談ですが、相続問題で世間の注目を浴びた京都の一澤帆布の事件というものがありました。被相続人が事業承継者にきちんとした遺言書を残していたのですが、後日新しい日付で作成された遺言書が別の兄弟から出てきて、遺言書の真偽が問題となりました。

この事件では、思っている以上に自筆かどうかの鑑定とそれを正しく裁判所が判断することは困難なものなのだと知りました。

とは言え、リスクの少ない公正証書遺言を上手に活用して、のちの相続問題を発生しないようにご準備頂くことをお勧めします。

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