相続財産の価額が、相続税の基礎控除額を上回る場合には、相続税の心配をしなければなりません。
もう少し正確に述べると、次の計算によって計算をした「課税価格の合計額」が、基礎控除額を上回る場合に、相続税の心配をすることとなります。
課税価格の合計額 =
相続財産
+みなし相続財産
-非課税財産
+相続開始前3年以内の贈与財産
-債務・葬式費用
一番上の「相続財産」とは何でしょうか。
相続財産とは、被相続人の有する経済価値のある財産すべてを含むことになります。
具体的には、
① 土地、借地権、家屋などの不動産
② 株、国債、投資信託などの有価証券
③ 預貯金
④ 貸付金などの債権
⑤ 書画・骨董・宝飾品
⑥ 自動車
⑦ その他経済的価値のある財産すべて
被相続人の所有していたテレビや家具などの「生活用動産」も、それらの価値が金銭的に見積もられるものである限りは、相続財産に含まれることになります。
不動産や有価証券などの評価方法(財産価値を金銭的に見積もる方法)については、国税庁が発表している「財産評価通達」に詳細なルールが決められています。
評価については、今後別のコラムで順次紹介していきますが、評価の仕方によって評価額が変わり、その結果、相続税額が変わってきます。
実際の相続税の申告はもちろん、相続の準備をするときにおいても、信頼のおける専門家に評価を依頼することをお勧めします。
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