法定相続分とは何か

相続があった場合に、相続財産はどのようにわけることになるのでしょうか。

遺言が残されていれば、遺言に従って相続財産はわけられます。先のコラムで相続人が誰であるか述べましたが、遺言では相続人以外の人に財産をあげることを定めても構いません。

たとえば、同居していた長男の嫁に、感謝の気持ちで財産を残すことも、遺言によって可能となります。

それでは遺言が残されていない場合にはどうなるのでしょうか。

民法には「相続分」という各相続人の相続財産への「権利」が定められています。

① 相続人が配偶者と子(直系卑属)の場合:  配偶者1/2、子1/2
② 相続人が配偶者と親(直系尊属)の場合:  配偶者2/3、親1/3
③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合: 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

同順位がふたり以上いる場合には、均分で相続分を持ちます。たとえば、①のケースで、子が3人いる場合には、ひとりあたり1/6 (= 1/2 x 1/3)となります。

相続人が話合いにより財産わけを決めるときも、この法定相続分を念頭においてわけることになります。

相続人の話し合いによって、相続人の間で自由に相続財産をわけて構いません。法定相続分によらずに、例えば、配偶者がすべての財産を相続し、相続人である子供は一切受け取らないということでも構いません。実際、そのような例は多く見られます。

一方で、具体的にどのように相続財産を分けるか、預貯金は誰が相続するか、自宅は誰が相続するかなどによって、相続税の金額が変わってくる場合があります。法定相続分として決められたように分けたとしても、その分ける中身によって税金に影響が出てきます。

今後コラムを書きすすめていく中で、相続財産の分け方と相続税への影響についても、述べて行きたいと思います。

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