被相続人が亡くなったことを起因として、生命保険金や死亡退職金が支払われることがあります。
これら生命保険金や退職金は、被相続人の財産ではありませんので、相続税の対象にはならないと考えてはいけません。これらは「みなし相続財産」として相続税の課税対象に含まれることになります。
みなし相続財産には、例えば次のものがあります。
① 生命保険金・・・被相続人の死亡により相続人その他の者が支払いを受けるもの(ただし500万円×法定相続人数で計算した金額までは非課税)
② 退職金、功労金・・・被相続人に支給されるべきであったもので、被相続人の死亡により相続人その他の者が受けとるもの(ただし500万円×法定相続人数で計算した金額までは非課税)
③ 生命保険契約に関する権利・・・被相続人の死亡のときにおいてまだ保険事故が発生していない生命保険契約で、被相続人が保険料の全部または一部を負担しているもの→解約した場合に解約返戻金を受け取ることができるもの
④ 定期金の受給に関する権利・・・被相続人の死亡のときにおいてまだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約で、被相続人が掛金の全部または一部を負担しているもの→解約した場合に一時金を受け取ることができるもの
生命保険金は、契約者(=被相続人)が保険金受取人を定めることができ、保険金受取人は遺産分割協議によらずに速やかに保険金を受け取ることができます。
相続人以外の人が生命保険金の受取人になることも可能であり、法定相続分の計算にも影響がありません。
相続を考える上で、生命保険金のなどの「みなし相続財産」の扱いはとても重要です。専門家と一緒に検討していきましょう。
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